受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。

業務委託の時点で、受注事業者が「従業員」を使用していましたが、その後当該「従業員」が退職し、受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのでしょうか。

 

業務委託をする時点で、受注事業者が「従業員を使用」しており、当該受注事業者が「特定受託事業者」に該当しない場合、
当該業務委託は、フリーランス法の対象となりません。

業務委託の後に、「従業員を使用」しなくなったなどによって受注事業者が「特定受託事業者」の要件を満たすようになった場合も、
フリーランス法の対象とはなりません。