フリーランス法の「従業員を使用」とは? フリーランス法 フリーランス法の、「従業員を使用しないもの(するもの)」の「従業員を使用」に該当するのは、どのような場合でしょうか。 フリーランス法の「従業員を使用」とは、 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。 そのため、短時間・短期間等の一時的に雇用される労働者を雇用することは、「従業員を使用」に含まれません。 タグ 特定受託事業者 関連記事 共同運営の個人事業主に雇用されるアシスタントは、フリーランス法の対象にならないのか。フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。フリーランス法の「特定受託事業者」とは?契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。 投稿ナビゲーション フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?フリーランス法の「特定受託事業者」とは?