フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのでしょうか。 同居親族が役員である場合には、「他の役員」に該当します。 タグ 特定受託事業者 関連記事 フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。フリーランス法の「事業者」とは?「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合 投稿ナビゲーション 同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。委任型の執行役員との契約関係は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。