フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのでしょうか。 事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。同居親族とは、居住と生計が同一の親族をいいます。 タグ 特定受託事業者 関連記事 フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。フリーランス法の「特定受託事業者」とは?副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか? 投稿ナビゲーション 「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。