フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのでしょうか。 事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。同居親族とは、居住と生計が同一の親族をいいます。 タグ 特定受託事業者 関連記事 副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。 投稿ナビゲーション 「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。