「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。

フリーランス法について、「派遣労働者」を受け入れている場合は、「従業員を使用」に該当するのでしょうか。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先として、
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合には、当該派遣労働者を雇用していないものの、「従業員を使用」に該当します。