「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、「派遣労働者」を受け入れている場合は、「従業員を使用」に該当するのでしょうか。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先として、 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合には、当該派遣労働者を雇用していないものの、「従業員を使用」に該当します。 タグ 特定受託事業者 関連記事 複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用について受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合共同運営の個人事業主に雇用されるアシスタントは、フリーランス法の対象にならないのか。契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか? 投稿ナビゲーション 副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。