副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。 フリーランス法 ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働者が、副業で他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受託している場合は、当該労働者は当該他の事業者との関係において「特定受託事業者」に該当するのでしょうか。 ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働者であっても、副業で他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受託している場合は、他の事業者から受託している業務を行う範囲においては「特定受託事業者」に該当し得ます。 タグ 特定受託事業者 関連記事 フリーランス法の「従業員を使用」とは?契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。 投稿ナビゲーション 受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。