複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用について

複数の事業を営んでいる受注事業者は、ある事業では従業員を使用しているものの、その他の事業では従業員を使用していません。
発注事業者が、当該受注事業者に対し、従業員を使用していない事業について業務委託を行う場合には、当該業務委託はフリーランス法の適用対象となるのでしょうか。

「従業員を使用」しているか否かについては、
個別の業務委託や事業に関して従業員を使用しているか否かではなく、
受注事業者が個人又は法人として従業員を使用しているか否かで判断されます。

上記の事例において、複数の事業を営んでいる受注事業者が、ある事業において従業員を使用している場合、
受託する業務の属する事業における「従業員」の使用の有無にかかわらず、
当該受注事業者は「従業員を使用」していると判断され、
「特定受託事業者」には該当しません。