
フリーランス法について、
個人事業主Aの事業に、個人事業主Aと同居している親族Bが税法上の青色事業専従者として従事している場合、個人事業主Aは「従業員を使用」しているとはいえず、個人事業主Aに対する業務委託は本法の適用対象になるのでしょうか。
青色事業専従者についても、居住及び生計が同一である親族であれば、「同居親族」に該当します。
上記の事例において、個人事業主Aの事業に、個人事業主Aと同居し生計が同一の親族Bのみが従事している場合には、「従業員を使用」に該当せず、個人事業主Aに対する業務委託は本法の適用対象になります。