フリーランス法の「事業者」とは? フリーランス法 フリーランス法の「事業者」とはどのようなものでしょうか。 フリーランス法の「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行うものをいいます。 純粋に無償の活動のみを行っているものは「事業者」に該当しません。 タグ 特定受託事業者 関連記事 「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用について業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。 投稿ナビゲーション 契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。