
フリーランス法の「特定受託事業者」とは、具体的にはどのような人が該当するのでしょうか。
フリーランス法の対象となる「特定受託事業者」には、業種や業界の限定はないため、様々な方が対象となります。
「特定受託事業者」に該当する例として、次のような受注事業者が考えられます。
・ 建設会社から住宅建設の業務の一部を受託する一人親方
・ フードデリバリーサービスの提供事業者が消費者から受注した飲食物の配達を受託する、当該サービスに登録して配送を行うもの
・ 企業から同社の訴訟の代理を受託する弁護士
※ これらの例はいずれも従業員を使用しないものに限ります。