フリーランス法の「事業者」とは? フリーランス法 フリーランス法の「事業者」とはどのようなものでしょうか。 フリーランス法の「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行うものをいいます。 純粋に無償の活動のみを行っているものは「事業者」に該当しません。 タグ 特定受託事業者 関連記事 フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。共同運営の個人事業主に雇用されるアシスタントは、フリーランス法の対象にならないのか。業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合 投稿ナビゲーション 契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。