
フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者はどのようなものでしょうか。
フリーランス法の適用対象は、以下のとおりとされています。
「特定受託事業者」(フリーランス)
業務委託の相手方であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
「特定業務委託事業者」(発注事業者)
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、二以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの
「業務委託事業者」(発注事業者)
フリーランスに業務委託をする事業者