フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのでしょうか。 同居親族が役員である場合には、「他の役員」に該当します。 タグ 特定受託事業者 関連記事 複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用について個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。フリーランス法の「事業者」とは? 投稿ナビゲーション 同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。委任型の執行役員との契約関係は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。