フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのでしょうか。 同居親族が役員である場合には、「他の役員」に該当します。 タグ 特定受託事業者 関連記事 共同運営の個人事業主に雇用されるアシスタントは、フリーランス法の対象にならないのか。フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。フリーランス法の「特定受託事業者」とは?受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。 投稿ナビゲーション 同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。委任型の執行役員との契約関係は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。