受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合

発注事業者が、業務委託をするに当たって、受注事業者に対し「従業員」を使用しているか否かを確認したものの、当該受注事業者が事実と異なる回答を行いました。
このような場合において、当該発注事業者の行為がフリーランス法に違反することとなったときは、当該発注事業者は本法に基づく措置の対象となりますか。

発注事業者が受注事業者に対して「従業員」の有無を確認した際に、実際には従業員を使用していない受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答を行い、当該回答を信じた当該発注事業者の行為が本法に違反することとなった場合においても、当該発注事業者の行為は是正する必要があるため、必要に応じて、指導・助言(行政指導)を行うことがあります。

ただし、事案の内容に鑑み、勧告(行政指導)や命令(行政処分)を直ちに行うことはしないこととしています。受注事業者においても、発注事業者から「従業員」の有無の確認があった場合には、適切に回答することが望まれます。