発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。

発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無を、どの時点で、どのように確認すればよいのでしょうか。

 

発注事業者は、業務委託をする時点で、受注事業者の「従業員」の有無を確認し、
当該受注事業者が「従業員を使用」しておらず「特定受託事業者」に該当する場合には、
フリーランス法を遵守する必要があります。

また、受注事業者の「従業員」の有無の確認は、口頭によることも可能ですが、
発注事業者や受注事業者にとって、過度な負担とならず、かつ、トラブル防止の観点から、
記録が残る方法で確認することが望まれます。

例えば、電子メール(クラウドメールサービスを含みます。以下同じです。)やSNSのメッセージ機能等を用いて、受注事業者に確認する方法などが考えられます。