フリーランス法の「従業員を使用」とは?

フリーランス法の、「従業員を使用しないもの(するもの)」の「従業員を使用」に該当するのは、どのような場合でしょうか。

フリーランス法の「従業員を使用」とは、

①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。

そのため、短時間・短期間等の一時的に雇用される労働者を雇用することは、「従業員を使用」に含まれません。