フリーランス法の「従業員を使用」とは? フリーランス法 フリーランス法の、「従業員を使用しないもの(するもの)」の「従業員を使用」に該当するのは、どのような場合でしょうか。 フリーランス法の「従業員を使用」とは、 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。 そのため、短時間・短期間等の一時的に雇用される労働者を雇用することは、「従業員を使用」に含まれません。 タグ 特定受託事業者 関連記事 受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。フリーランス法の「事業者」とは?フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。フリーランス法の「特定受託事業者」とは?発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。 投稿ナビゲーション フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?フリーランス法の「特定受託事業者」とは?