
業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していませんでしたが、その後「従業員を使用」するようになった場合、当該業務委託について、発注事業者は「特定業務委託事業者」としてのフリーランス法上の義務を負うのでしょうか。
例えば、
・ 業務委託時点で、発注事業者が「従業員を使用」しておらず、「特定業務委託事業者」に該当しない場合、
・ 業務委託の後で発注事業者が「従業員を使用」することとなり、「特定業務委託事業者」としての要件を満たすようになった場合
には、当該発注事業者は「特定業務委託事業者」としての義務を負いません。
なお、「従業員を使用」していない発注事業者であっても、「業務委託事業者」として3条通知(本法第3条に基づき、明示すべき事項を、書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示することをいう。以下同じ。)による明示を行う必要があります。