
契約上はフリーランスとして業務委託を受けていることとなっていますが、働き方の実態は労働者である場合、本法は適用されるのでしょうか。
形式的には雇用契約を締結せず、請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、
労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、
個々の働き方の実態に基づいて、各法令における「労働者」に該当するかどうかが判断されることになります。
発注事業者との関係で、受注事業者が労働基準法等における「労働者」と認められる場合は、
フリーランス法の「特定受託事業者」には該当しません。
この場合、当該発注事業者との関係では、労働基準法等の個別的労働関係法令が適用され、フリーランス法は適用されません。
なお、発注事業者との関係で、受注事業者がフリーランス法の「特定受託事業者」に該当する者であっても、
労働組合法(第174号)における「労働者」と認められる場合があります。
この場合、当該発注事業者との関係では、フリーランス法が適用されるほか、団体交渉等について同法による保護を受けることができます。