フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのでしょうか。 同居親族が役員である場合には、「他の役員」に該当します。 タグ 特定受託事業者 関連記事 複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用について業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?フリーランス法の「特定受託事業者」とは? 投稿ナビゲーション 同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。委任型の執行役員との契約関係は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。