個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。

個人事業主が共同で運営している事務所のアシスタントは、フリーランス法の適用対象にならないのか。

 

個人事業主A及びBが共同で運営している事務所において、当該事務所が雇用主となってアシスタントスタッフを雇用しています。
個人事業主A及びBは「従業員を使用」しているといえるため、個人事業主A及びBに対する業務委託は、フリーランス法の適用対象とならないのでしょうか。

当該事務所が民法上の組合である場合には、
各組合員が当該アシスタントスタッフを雇用しているものと考えられるため、
組合員である個人事業主A及びBは「従業員を使用」しているといえるため、
個人事業主A及びBに対する業務委託は、本法の適用対象となりません。

一方、当該事務所が権利能力なき社団である場合には、
当該社団そのものが当該アシスタントスタッフを雇用しているものと考えられるため、
個人事業主A及びBは「従業員を使用」しているとはいえず、
個人事業主A及びBに対する業務委託は、個人事業主A及びBが自ら「従業員を使用」していなければ、本法の適用対象となります。