委任型の執行役員との契約関係は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。

フリーランス法について、
株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、いわゆる委任型の執行役員との契約関係は、本法上の「業務委託」に該当するのでしょうか。

 

株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、いわゆる委任型の執行役員との間の契約関係は、
当該株式会社内部における関係にすぎず、
これらのものは当該株式会社にとっての「他の事業者」とはいえないため、
本法上の「業務委託」には該当しません。