委任型の執行役員との契約関係は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、いわゆる委任型の執行役員との契約関係は、本法上の「業務委託」に該当するのでしょうか。 株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、いわゆる委任型の執行役員との間の契約関係は、 当該株式会社内部における関係にすぎず、 これらのものは当該株式会社にとっての「他の事業者」とはいえないため、 本法上の「業務委託」には該当しません。 タグ 業務委託 関連記事 フリーランス法で、事業者が自ら利用する役務を委託することは「業務委託」に該当するのか。フリーランス法の業務委託で、事業者が「その事業のため」に委託するとは?フリーランス法について、企業が個人事業主から車や空きスペースを借りるような取引は「業務委託」に該当するのか。フリーランス法について、発注事業者と受注事業者とのマッチングサービスを提供する事業者は、「業務委託事業者」に該当するのか。製造・加工委託について、下請法とフリーランス法の違いフリーランス法について、情報成果物の作成委託における「委託」には、どのようなものが該当するのか。 投稿ナビゲーション フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。農業者同士の収穫作業等の相互扶助は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。