フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。 フリーランス法 フリーランス法について、 事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのでしょうか。 事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。同居親族とは、居住と生計が同一の親族をいいます。 タグ 特定受託事業者 関連記事 契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用について同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無をどのように確認すればよいのか。受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。 投稿ナビゲーション 「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。同居している親族が税法上の青色事業専従者の場合、フリーランス法は適用されるのか。