フリーランス法について、事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのか。

フリーランス法について、
事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのでしょうか。

 

事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。同居親族とは、居住と生計が同一の親族をいいます。