副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。 フリーランス法 ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働者が、副業で他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受託している場合は、当該労働者は当該他の事業者との関係において「特定受託事業者」に該当するのでしょうか。 ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働者であっても、副業で他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受託している場合は、他の事業者から受託している業務を行う範囲においては「特定受託事業者」に該当し得ます。 タグ 特定受託事業者 関連記事 フリーランス法の「従業員を使用」とは?業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。フリーランス法の「特定受託事業者」とは?フリーランス法について、同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するのか。受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合受注事業者が「従業員」を使用しないものとなった場合、当該業務委託はフリーランス法の対象となるのか。 投稿ナビゲーション 受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合「派遣労働者」を受け入れている場合は、フリーランス法の「従業員を使用」に該当するのか。