フリーランス法の「従業員を使用」とは? フリーランス法 フリーランス法の、「従業員を使用しないもの(するもの)」の「従業員を使用」に該当するのは、どのような場合でしょうか。 フリーランス法の「従業員を使用」とは、 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。 そのため、短時間・短期間等の一時的に雇用される労働者を雇用することは、「従業員を使用」に含まれません。 タグ 特定受託事業者 関連記事 契約上ではフリーランスだが、働き方の実態は労働者である場合、フリーランス法は適用されるのか?副業で他の事業者から業務を受託している場合、「特定受託事業者」に該当するのか。業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」していなかったが、その後使用するようになった場合、フリーランス法上の義務を負うのか。複数の事業を営んでいる受注事業者へのフリーランス法の適用についてフリーランス法の「特定受託事業者」とは?受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答をした場合 投稿ナビゲーション フリーランス法の適用対象となる、フリーランスと発注事業者とは?フリーランス法の「特定受託事業者」とは?