フリーランス法の3条通知の「業務委託をした日」とは、いつを指すのか。

フリーランス法の3条通知の「業務委託をした日」とは、いつを指すのでしょうか。

 

「業務委託をした日」とは、業務委託事業者と特定受託事業者との間で、業務委託をすることについて合意した日をいいます。

合意は、契約書による必要はなく、口頭でも構いませんが、トラブル防止の観点から、記録に残る方法によることが望まれます。

また、「業務委託をした日」とは別に、業務委託事業者と特定受託事業者との間で、特定受託事業者が業務に着手する日を定めることがありますが、「業務委託をした日」とは、あくまでも業務委託をすることについて合意した日をいいます。