
フリーランス法について、報酬は、現金以外でも支払うことができますか。
報酬は、できる限り現金(金融機関口座へ振り込む方法を含みます。)で支払わなければなりません。
現金以外の方法で支払う場合には、当該支払方法が、特定受託事業者が報酬を容易に現金化することが可能である等特定受託事業者の利益が害されない方法でなければなりません。
なお、金融機関口座へ振り込む方法を採る場合、振込手数料を特定受託事業者に負担させることについて合意がないにもかかわらず、振込手数料の額を報酬の額から差し引くことや、振込手数料を特定受託事業者に負担させることについて合意があったとしても金融機関に支払う実費を超えた振込手数料の額を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額として本法上問題となるおそれがあります。