
フリーランス法について、「現金以外の方法で報酬を支払う場合」とは、具体的にはどのような支払手段が該当するのでしょうか。
「現金以外の方法で報酬を支払う場合」に該当する支払手段として、
手形の交付、一括決済方式、電子記録債権、及び資金移動業者の資金移動業に係る口座への資金移動があります。
各支払手段を用いる場合には、次に記載する事項を3条通知により明示しなくてはなりません。
なお、各支払手段を用いる場合についての留意事項は、下請法と同様の考え方を採ります。
① 手形の交付:手形の金額及び満期
② 一括決済方式:金融機関の名称、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額、及び金融機関に支払う期日
③ 電子記録債権:電子記録債権の額及び電子記録債権の支払期日