
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11⽉1⽇に施⾏されます。
法律の⽬的
この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備
を図ることを⽬的としています。
法律の適⽤対象
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
フリーランス:
業務委託の相⼿⽅である事業者で、従業員を使⽤しないもの
発注事業者:
フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの
例:フリーランスとして働くカメラマンの場合
・この法律上は、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」「業務委託事業者」とされていますが、ここでは伝わりやすさを優先し、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」と表現しています。
・「従業員」には、短時間・短期間等の⼀時的に雇⽤される者は含みません。
具体的には、「週労働20時間以上かつ31⽇以上の雇⽤が⾒込まれる者」が「従業員」にあたります。
・ 特定の事業者との関係で従業員として雇⽤されている個⼈が、副業で⾏う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、この法律における「フリーランス」にあたります。
・なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き⽅の実態として労働者である場合は、この法律は適⽤されず、労働基準法等の労働関係法令が適⽤されます。
法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
①書⾯等による取引条件の明⽰
業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、次の取引条件を明⽰すること
「業務の内容」
「報酬の額」
「⽀払期⽇」
「発注事業者・フリーランスの名称」
「業務委託をした⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける⽇」
「給付を受領/役務提供を受ける場所」
「(検査を⾏う場合)検査完了⽇」
「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと
③ 禁⽌⾏為
フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購⼊
・利⽤強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更
・やり直し
④ 募集情報の的確表⽰
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例)
・「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など
※やむを得ず必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要。
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、
②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
・予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと
発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告⽰などで定めております。詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
項⽬①〜③については、公正取引委員会・中⼩企業庁、
項⽬④〜⑦については、厚⽣労働省(都道府県労働局)
までお問合せください。