農業者同士の収穫作業等の相互扶助は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのか。

農業者同士の収穫作業等の相互扶助は、フリーランス法上の「業務委託」に該当するのでしょうか。

集落その他の特定の地域において、近隣の住民がいずれも事業者である農業者であったとしても、住民間相互に収穫作業等を協力し合うことが慣習となっている場合は、このような相互扶助は事業活動とはいえず、事業者間の行為とはいえません。

したがって、当該農業者間の収穫作業等の相互扶助は、本法上の「業務委託」には該当しません。

これに対し、農業者がいわゆる農業ヘルパー等に収穫作業等を委託する場合等は、事業者間の行為といえるため、当該収穫作業等の委託は、本法上の「業務委託」に該当します。