
フリーランス法の施行日以前に行った業務の委託が本法の施行日以後も継続しており、本法における「業務委託」の要件を満たす場合、業務委託事業者は、本法施行後、3条通知による明示を行う必要があるのでしょうか。
本法は、本法の施行日後に行われた「業務委託」が適用対象となりますので、本法の施行日前に行われた業務の委託については、3条通知による明示を行う必要はありません。
一方、本法の施行日前に行われた業務の委託について、本法施行日後に契約の更新(自動更新の場合を含みます。)が行われた場合には、新たな業務委託が行われたものと考えますので、3条通知による明示を行う必要があります。
この場合において、施行日前に行われた業務の委託に係る契約書等に3条通知により明示すべき事項が全て記載されており、当該契約書等が書面の交付又は電磁的方法による提供によって示されている場合には、契約の更新に当たって明示事項に該当する定めに変更がないときには、新たに3条通知により明示する必要はありません。
ただし、業務委託事業者は、トラブル防止の観点から、特定受託事業者に対し、従前の契約書等の条項と明示事項との対応関係を明確にすることが求められます。