
フリーランス法について、情報成果物の作成委託における「委託」には、どのようなものが該当するのでしょうか。
情報成果物の作成委託における「委託」とは、事業者が他の事業者に給付に係る仕様、内容等を指定して情報成果物の作成を依頼することをいいます。
具体的には、事業者が他の事業者に対し、
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン、楽曲、文章等の仕様、テーマ、コンセプト等を指定して作成を依頼することが該当します。
そのため、例えば、事業者が、ソフトウェアメーカーが既に販売しているパッケージソフトを購入する場合は、原則として「委託」に該当しませんが、その一部でも自社向けに仕様変更等をさせる場合は「委託」に該当します。