
発注事業者と受注事業者とのマッチングサービスを提供する事業者は、「業務委託事業者」に該当するのでしょうか。
マッチングサービスを提供する事業者が、受注事業者との間で委託業務に係る業務委託契約を締結しておらず、実態としても発注事業者と受注事業者との間の事務手続の代行(注文書の取次ぎ、報酬の請求、支払等)を行っているにすぎないような場合は、当該受注事業者に対して業務を委託しておらず単に仲介をしているだけであるため、当該受注事業者との関係では、マッチングサービスを提供する事業者は「業務委託事業者」とはならず、発注事業者が「業務委託事業者」となります。
一方、マッチングサービスを提供する事業者が、受注事業者との間で委託業務に係る業務委託契約を締結していない場合であっても、実質的に受注事業者に対して業務委託をしているといえる場合は、当該受注事業者との関係では、発注事業者は「業務委託事業者」とはならず、マッチングサービスを提供する事業者が「業務委託事業者」となります。
実質的に業務委託をしているといえるかは、委託の内容(物品、情報成果物又は役務の内容、相手方事業者の選定、報酬の額の決定等)への関与の状況のほか、必要に応じて反対給付たる金銭債権の内容及び性格、債務不履行時の責任主体等を、契約及び取引実態から総合的に考慮した上で判断されます。