フリーランスの3条通知について、業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示しなければならない事項とは具体的にどのようなものか。

本法の3条通知について、業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示しなければならない事項とは具体的にどのようなものでしょうか。

 

本法において業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示すべき事項は次のとおりです。

① 業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
② 業務委託をした日
③ 給付・役務の内容
④ 給付・役務提供の期日
⑤ 給付・役務提供の場所
⑥ 報酬の額及び支払期日
⑦ (検査をする場合は)検査完了日
⑧ (現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること