
フリーランス法について、本法及び下請法の両法が適用される発注を行う場合には、発注事業者は受注事業者に対して本法の3条通知と下請法の3条書面の両方を作成し示さなければならないのでしょうか。
発注事業者は、本法及び下請法の両法が適用される発注を行う場合、受注事業者に対して、同一の書面や電子メール等において、両法が定める記載事項を併せて一括で示すことが可能です。
なお、この場合には、
① 本法と下請法のいずれかのみに基づく記載事項があるときは、その事項も記載する必要があること
② 電磁的方法による提供の場合には、下請法の規制(事前に下請事業者の承諾を得ること、下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方法によること)を遵守する必要があること
に留意が必要です。