
事業者が自ら利用する役務(自家利用役務)を委託することは「業務委託」に該当するのでしょうか。
本法第2条第3項第2号における「役務」は、「他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。」と定めているとおり、発注事業者がその事業のために他の事業者に役務の内容等を指定して依頼するものであれば、発注事業者が他者に提供する役務に限らず、発注事業者が自ら用いる役務も本法上の「業務委託」に該当します。
なお、下請法第2条第4項の「提供の目的たる役務」は、発注事業者が他者に提供する役務のことをいい、発注事業者が自ら用いる役務は含まれません。