製造・加工委託について、下請法とフリーランス法の違い

下請法上の製造・加工委託は同法第2条第1項において、業として行う販売の目的物たる物品等の製造、業として請け負う製造(加工を含む。)の目的物たる物品等の製造等を委託することであると規定されています。
これに対して、フリーランス法上の物品の製造・加工委託は、同法第2条第3項において「物品の製造(加工を含む。)…を委託すること」と規定されていますが、両者の内容は異なるのでしょうか。

 

フリーランス法上の物品の製造・加工委託は、製造・加工を委託する目的物が、発注事業者が業として行う販売の目的物又は業として請け負う製造の目的物に限定されないため、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)上の製造・加工委託より広い範囲の製造委託が対象となります。

したがって、下請法においては、例えば、発注事業者が製造過程で用いる製造機械や工具の製造(自家製造している場合を除きます。)・加工を、他の事業者に委託することは製造・加工委託に含まれませんが、フリーランス法においては、発注事業者が事業のために他の事業者に物品の製造・加工を委託することは、全て物品の製造・加工委託に該当しますので、このような場合も物品の製造・加工委託に該当することとなります。