
フリーランス法について、物品の製造・加工委託には、どのようなものが該当するのでしょうか。
また、既製品の購入は本法上の物品の製造・加工委託に該当するのでしょうか。
物品の製造・加工委託における「委託」とは、事業者が他の事業者に給付に係る仕様、内容等を指定して物品の製造・加工を依頼することをいいます。
具体的には、事業者が他の事業者に対し、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造・加工を依頼することが該当します。
そのため、事業者が既製品を購入することは、原則として「委託」に該当しませんが、既製品であっても、その一部でも加工等をさせる場合は「委託」に該当します。